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債務整理は怖くない!

アリ地獄のような多重債務に苦しむ債務者を救済する手続きが「債務整理」

「借りたお金をキチンと返さなければ・・・」

そう考えて生活を切り詰め、何とか借金の返済を続けていても、法定金利に違反した高利での借金の元金はなかなか減りません。むしろ、借金を返すために、また違う貸金業者へ借金をするような生活は悪循環です。そんなアリ地獄のような多重債務に苦しむ債務者を救済する手続きが「債務整理」になります。

債務整理には主に、「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4つの方法があります。

「任意整理」とは、法的手続きではありませんが、毎月の返済が困難な状態になったときに、本人(債務者)または弁護士や司法書士などの代理人が、貸金業者(債権者)と話し合いを行い、債務者が無理なく返済できるよう交渉する手続きです。

「特定調停」「民事再生(個人民事再生)」とは、任意整理と違い、簡易裁判所を通じて借金の返済を減らす手続きで、弁護士や司法書士への費用が用意できない場合などに依頼するケースが多くなります。

「自己破産」とは、裁判所を通じて支払不能な状態が認められることで、借金全額の返済が免除されますので、以後は一切借金の心配はなくなります。

では、あなたが多重債務や多額の借金に苦しみ、これ以上、今の状況で返すことが難しい場合、どの方法を選べばいいのでしょうか?

借金の内容は各自違い、微妙なケースもあるため一概にこの方法がいいですとは言いにくいのですが、ひとつの目安として「ある程度、安定した収入があるので、毎月の返済額さえ減れば何とか返せる」というのであれば、自己破産は免れたほうがいいでしょう。

その上で、弁護士や司法書士を代理とした任意整理にするのか、裁判所を通じた民事再生もしくは特定調整にするのかということになります。これらの違いを大ざっぱに分けるとすれば、任意手続きは代理人への費用は発生しますが、完全にお任せするため手間がかかりません。一方、民事再生や特定調停は裁判所を通すため、費用は任意整理に比べて安いものの、裁判所へ頻繁に通わなければなりません。

また、任意整理は代理人となる弁護士や司法書士に依頼をすると、すぐに貸金業者に受任通知を送りますので、強引な督促などもストップできます。一方、裁判所を通した場合、すべての書類を準備・作成するのに時間もかかるため、その間は、返済や督促をストップすることはできません。

自己破産手続きと債務整理

債務整理で自己破産手続きを行うと、破産者は所有する不動産や現金、有価証券、預貯金その他、裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所あてに提出する必要

破産者やその代理人は破産管財人の求めに
応じて破産者の財産や内容、破産に至った経緯などを
説明する義務があります。
これを怠ると、免責不許可となり犯罪とされます。

それから重要財産の開示義務ですが、
破産者は所有する不動産や現金、有価証券、
預貯金その他、裁判所が指定する財産の内容を
記載した書面を裁判所あてに提出する必要があります。

また破産者は破産手続き開始決定後には、
破産手続きが終了するまでの間、破産財団に所属する
財産については管理処分権利を失います。

ただし、車のカギや預金通帳などの生活に必要なものは
破産者の手元に残すことが可能です。
(東京地裁の場合、破産者本人か代理人が破産管財人と
面談をして運用する)

破産財産範囲としては、破産者の生活状況を考慮して
どの程度を自由財産とし、どの程度を破産財団の管轄とするかを
決めます。

一般的に破産者の経済的な立ち直りを支援する意味で
考慮されるので自由財産の範囲は適用が広くとられています。

破産手続き開始後に取得した財産は、新しい財産として
破産財団には所属しません。

また郵便物などは、破産者が財産隠しを防止するために
破産者手続きに郵送されるものはすべて破産管財人に転送されます。

そして確認後、受け取ることができます。

これは改正により裁量化されてはいますが、基本的には
郵便物のチェックが行われることになります。

また破産手続き開始決定後は、財産状況報告のための
債権者集会が開かれます。
破産管財人から事情や財産に関する経過、現状の報告などが
なされます。

破産手続き開始決定後に破産手続きが財団を持って破産手続き費用を
フォローするには不足とされた場合は、この集会で債権者の
意見を聴取することができます。

破産管財人は、免責に関する意見は書面で報告をすることになっています。個人破産の
多くの事柄については消費者金融(貸金業者)はほとんど出席
することはないようです。

破産者は、必ず出席しなければならない決まりはないが
逃亡その他の防止のために病気など正当な理由が
ない限り、出席をしなければならないのです。

破産財団が破産手続きの費用をフォローし、
その後余る場合には、配当がおこなわれます。

配当が終了すると報告のための集会が開かれます。
(債権者集会)

また破産管財人がつかない同時廃止の場合は債権者の意見を聞きとるための
期間が設けられます。(意見申述期間)
破産管財人がつく場合には、破産監材人が免責不許可理由の
調査を行い、裁判所に書面で報告をします。

破産者はこの調査には協力する義務があります。

免責許可が決定され、確定しますと租税などの請求権や
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく非免責償権を除いて
破産者は、責任を免除されることとなります。

債務整理の手続きの一つ、再生手続きとは?

債務整理の手続きの一つ、再生は自己破産のデメリットである、資格制限を受けずに手続きできます。

任意整理と個人再生の比較で個人再生のメリットを
見ていきましょう。

任意整理は多額の借金を背負っている場合、
返済に長期かかることとなり、
債権者との間で個別の合意を成立させることは
なかなか難しくなります。

相手の合意がなければ成立しませんので
利息や損害金などについての話し合いが債権者とまとまらなければ
完結することが難しいのが任意整理なのです。

しかし個人再生は、裁判所が間に入りますので
元本のカットや、利息や損害金などの調整も行うことができます。

また任意整理の場合はあくまで債権者との話し合いで
物事が進んでいきますので、極端な話強硬な債権者が
いる場合は、なかなか話がまとまらないことも事実多いものです。

またココで決まったことは強制執行ができますので
給料の差し押さえなどの法的手段を取ることも多いものです。

これに比べて個人再生は、給与の差し押さえなどの法的手段は
除いた形で話を進めていくことができます。

開始の決定後は、差し押さえ等が中止され、開始決定前よりも
緩和された要件よりも緩和された形で取り消し命令を取ることができます。

個人再生では、一口でいうと個人の破産を避けることも
可能です。破産による不利益などを回避できます。
たとえば資格制限などは回避することが可能です。
資格制限は以下のようなものです。

自己破産をするメリット
自己破産の最大のメリットは、免責が下りれば債務が全額免除されることです。
(特定調停や民事再生などの債務整理方法は、元金の全部または一部を
返済しなければなりません。)
ほかには、申立て(弁護士が受任)をすると消費者金融などの
請求がストップすることは、債務者の精神的な負担が少なくなりますので、大きいです。

多重債務とはどんなこと?

多重債務の仕組みを知って、借金を減らそう!

消費者金融で多く聞かれる「多重債務」。どうしてこのようになってしまうのか?

多重債務についての仕組みを知っておくことが、大事になります。

多重債務とは、字のごとく「債務を多く背負っている」ことで

多重債務者とは複数に借入を行っている人を指します。

では住宅や自動車のローンを抱えてえいる人も多く、

言いかえればこちらもいわゆる借金なのですが、この方たちは

多重債務者とは呼ばれません。

その違いはどこにあるのでしょうか?

多重債務者とは多くの債務を負っている中でも、

「複数の消費者金融」「不当なヤミ金融」から借り入れをして

返済をしているものをさします。

ですから一般サラリーマンが車や住宅を多数の金融機関から

かりてローンを払うのとは、別物になります。

(消費者金融でお金を借りて住宅を買う人や車を買う人はほとんどいないと思います)

現状消費者金融に、債務を負う人々は200万人ともいわれ

そのうちのほとんどは、返済に苦しんでいる状態です。

また全体の4割近くが、複数の消費者金融から借金をしているという

現実もあります。

消費者金融の利用者は全体で1500万人を超えている中で、

実に多くの人が、多重債務を抱えていることになります。

では、その用に多くの人があてにしてしまう消費者金融とは

どんなものなのか?ということを見ていきましょう。

銀行や金融機関からの融資を受ける場合は、

担保や保証人が必要になり、信用力がもとになって

貸し付けが行われるのが普通です。

それをもとに信用の基礎を調査したうえで、

金融機関の貸付は決まりますが、

担保となるものや、保証人がいない場合、または

緊急に融資を必要とする場合なども存在します。

また信用力に欠け、各種金融機関から融資を受けることが

できない人は、どうしてもお金を都合することができなくなります。

また必要な金額が少額な場合も、この信用調査などは

タイミング的に、合わないとされる方もいます。

このような時に、上記のような手続きを踏まずに

融資をしてもらえるのが「消費者金融」です。

担保不要、即日融資が可能で、一般金融から融資を受ける

ことができない人にとって「すぐに手にすることができるお金」

があるということで、手軽に利用してしまう面があります。

消費者金融はイメージ的に「サラ金」と呼ばれることからも

わかるように、あまりクリーンなイメージはありません。

過剰融資、高金利、強引な取り立て、といったものが関連し、

マンガやテレビドラマでも「悪役」的なポジションを占めているのは

事実でしょう。

では、一般的にここまで利用が多くなった背景には、どんなことがあったのでしょうか?

その続きはまた。。。

過剰貸付のリスク負担

過払い金の基礎知識

日本では、借金をした場合、本人だけの問題ではなく、必ず親族等の関係者にもその影響が波及するシステムになっており、仮に返済が滞った場合、本人だけでなく親族にも苦しみが伴うことも決して少なくない。借金した者は自分のことばかり考えるのではなく、周りの人間にも迷惑をかける可能性があることを考えるべきである。特にサラ金の場合、当初の借入金額が少額であっても、返済額が多額になり、終局的には自殺を考える借り手も決して少なくない。そうならないためにも、今すぐにでもサラ金から借金をするのをやめるべきある。

多重債務をはじめとする借金地獄に陥ると、もう逃げ道はないと思いがちである。しかし、その救済方法はあるものである。返済することができないならば返済しなくてもいいのである。借金をした場合、誰しも借金をした自分に罪悪感を覚え、絶対借金は返済しないといけないと思いがちである。

しかしながら、サラ金に対してそのようなことを考える必要などないのである。自分が相手(サラ金)を騙して借金をしているわけではなく、サラ金は商売として貸しているのである。サラ金は金を貸すことによって利益を上げ、第三者に金を貸しているのである。相手(借り手)が返済できない可能性を見越して、高い利率で金を貸しているのである。

よって、借り手が借金を返済できない場合は、サラ金がその金が返ってこないというリスクを負うべきである。つまり、サラ金と借り手のお互いの見込み違いで、借金の返済ができないということであり、サラ金にも責任があるわけである。むしろ、貸金業法では返済できないほど金を貸してはいけないというルールがあるという観点からすれば、過剰貸付をしてしまったサラ金の方に責任は大きいと考えられる。

借金を返済してもらえないのはサラ金自体の責任であり、借り手は返済できないからといって、申し訳ないと思って返済するにはどうしたらいいのかという対処策を考える必要もない。金を貸せば必ず返ってくると考える方がナンセンスであり、悪いのは借り手ではなく、サラ金である。返済できない相手に金を貸した方が悪いのである。

出展

ワルが教える過払い金回収マニュアル

著者   山本 鐘博

発行者 奥沢 邦成

発行所 株式会社ぱる出版

 

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