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債務整理は怖くない!

アリ地獄のような多重債務に苦しむ債務者を救済する手続きが「債務整理」

「借りたお金をキチンと返さなければ・・・」

そう考えて生活を切り詰め、何とか借金の返済を続けていても、法定金利に違反した高利での借金の元金はなかなか減りません。むしろ、借金を返すために、また違う貸金業者へ借金をするような生活は悪循環です。そんなアリ地獄のような多重債務に苦しむ債務者を救済する手続きが「債務整理」になります。

債務整理には主に、「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4つの方法があります。

「任意整理」とは、法的手続きではありませんが、毎月の返済が困難な状態になったときに、本人(債務者)または弁護士や司法書士などの代理人が、貸金業者(債権者)と話し合いを行い、債務者が無理なく返済できるよう交渉する手続きです。

「特定調停」「民事再生(個人民事再生)」とは、任意整理と違い、簡易裁判所を通じて借金の返済を減らす手続きで、弁護士や司法書士への費用が用意できない場合などに依頼するケースが多くなります。

「自己破産」とは、裁判所を通じて支払不能な状態が認められることで、借金全額の返済が免除されますので、以後は一切借金の心配はなくなります。

では、あなたが多重債務や多額の借金に苦しみ、これ以上、今の状況で返すことが難しい場合、どの方法を選べばいいのでしょうか?

借金の内容は各自違い、微妙なケースもあるため一概にこの方法がいいですとは言いにくいのですが、ひとつの目安として「ある程度、安定した収入があるので、毎月の返済額さえ減れば何とか返せる」というのであれば、自己破産は免れたほうがいいでしょう。

その上で、弁護士や司法書士を代理とした任意整理にするのか、裁判所を通じた民事再生もしくは特定調整にするのかということになります。これらの違いを大ざっぱに分けるとすれば、任意手続きは代理人への費用は発生しますが、完全にお任せするため手間がかかりません。一方、民事再生や特定調停は裁判所を通すため、費用は任意整理に比べて安いものの、裁判所へ頻繁に通わなければなりません。

また、任意整理は代理人となる弁護士や司法書士に依頼をすると、すぐに貸金業者に受任通知を送りますので、強引な督促などもストップできます。一方、裁判所を通した場合、すべての書類を準備・作成するのに時間もかかるため、その間は、返済や督促をストップすることはできません。

過剰貸付のリスク負担

過払い金の基礎知識

日本では、借金をした場合、本人だけの問題ではなく、必ず親族等の関係者にもその影響が波及するシステムになっており、仮に返済が滞った場合、本人だけでなく親族にも苦しみが伴うことも決して少なくない。借金した者は自分のことばかり考えるのではなく、周りの人間にも迷惑をかける可能性があることを考えるべきである。特にサラ金の場合、当初の借入金額が少額であっても、返済額が多額になり、終局的には自殺を考える借り手も決して少なくない。そうならないためにも、今すぐにでもサラ金から借金をするのをやめるべきある。

多重債務をはじめとする借金地獄に陥ると、もう逃げ道はないと思いがちである。しかし、その救済方法はあるものである。返済することができないならば返済しなくてもいいのである。借金をした場合、誰しも借金をした自分に罪悪感を覚え、絶対借金は返済しないといけないと思いがちである。

しかしながら、サラ金に対してそのようなことを考える必要などないのである。自分が相手(サラ金)を騙して借金をしているわけではなく、サラ金は商売として貸しているのである。サラ金は金を貸すことによって利益を上げ、第三者に金を貸しているのである。相手(借り手)が返済できない可能性を見越して、高い利率で金を貸しているのである。

よって、借り手が借金を返済できない場合は、サラ金がその金が返ってこないというリスクを負うべきである。つまり、サラ金と借り手のお互いの見込み違いで、借金の返済ができないということであり、サラ金にも責任があるわけである。むしろ、貸金業法では返済できないほど金を貸してはいけないというルールがあるという観点からすれば、過剰貸付をしてしまったサラ金の方に責任は大きいと考えられる。

借金を返済してもらえないのはサラ金自体の責任であり、借り手は返済できないからといって、申し訳ないと思って返済するにはどうしたらいいのかという対処策を考える必要もない。金を貸せば必ず返ってくると考える方がナンセンスであり、悪いのは借り手ではなく、サラ金である。返済できない相手に金を貸した方が悪いのである。

出展

ワルが教える過払い金回収マニュアル

著者   山本 鐘博

発行者 奥沢 邦成

発行所 株式会社ぱる出版

 

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