債務整理の手続きの一つ、再生手続きとは?

任意整理と個人再生の比較で個人再生のメリットを
見ていきましょう。

任意整理は多額の借金を背負っている場合、
返済に長期かかることとなり、
債権者との間で個別の合意を成立させることは
なかなか難しくなります。

相手の合意がなければ成立しませんので
利息や損害金などについての話し合いが債権者とまとまらなければ
完結することが難しいのが任意整理なのです。

しかし個人再生は、裁判所が間に入りますので
元本のカットや、利息や損害金などの調整も行うことができます。

また任意整理の場合はあくまで債権者との話し合いで
物事が進んでいきますので、極端な話強硬な債権者が
いる場合は、なかなか話がまとまらないことも事実多いものです。

またココで決まったことは強制執行ができますので
給料の差し押さえなどの法的手段を取ることも多いものです。

これに比べて個人再生は、給与の差し押さえなどの法的手段は
除いた形で話を進めていくことができます。

開始の決定後は、差し押さえ等が中止され、開始決定前よりも
緩和された要件よりも緩和された形で取り消し命令を取ることができます。

個人再生では、一口でいうと個人の破産を避けることも
可能です。破産による不利益などを回避できます。
たとえば資格制限などは回避することが可能です。
資格制限は以下のようなものです。

自己破産をするメリット
自己破産の最大のメリットは、免責が下りれば債務が全額免除されることです。
(特定調停や民事再生などの債務整理方法は、元金の全部または一部を
返済しなければなりません。)
ほかには、申立て(弁護士が受任)をすると消費者金融などの
請求がストップすることは、債務者の精神的な負担が少なくなりますので、大きいです。

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