債務整理と裁判事例について

ひとつの事例を見てみましょう。

平成18年の裁判では、昭和58年9月に初めての取引があってから3年半経った昭和62年3月の時点で、

すでに過払いとなっていたものの、平成14年1月末までの約15年にわたって、過払い状態を続けて返済をさせていました。

この場合、過払い金の額はいくらくらいになったと思いますか?

被控訴人は有名な貸金業者の「プロミス」ですが、判決は「被控訴人は、控訴人に対し、

335万7109円及びうち280万6351円に対する平成14年2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え」というものです。

争点のひとつが、過払いとなった後の借入金額と返済金額の不均衡があまりに著しいという点です。

最初の取引日から昭和62年3月までの借入合計が約103万円、それ以降の借入合計が約75万円であるのに対して、

返済金額の合計は約287万円にも及んでいます。

判決では、貸金業者に対して次のように厳しくその立場を戒めています。

「貸金業法を遵守して営業を行うべき立場にあって、そのために必要な態勢を講じることを求められており、

かつ、これに対応することも安易であるのに対し、控訴人は、被控訴人から貸金の返済を請求される立場にあり、

法律知識の点でもこれに基づいて対応する能力の点でも著しく劣った状態にあって、

過払い状態の発生後早い段階での不当利得返還請求権の行使を控訴人に期待することは実際上困難であったと考えられること、

貸金業者法の正当な解釈については近時の最高裁判例を通じて一層明確なものとなってきたものではるとはいえ、

被控訴人が、過払い時の発生を比較的安易に認識し得る立場にありながら、上記のとおり貸金の返済請求を続けることによって、

結果的に過払金の累積という事態がもたらされたということもできることなどの事情にかんがみれば、

本件のように過払い状態の下での借り入れと返済が長期間に及んでいる場合に、

上記のような立場にある被控訴人による消滅時効の援用を認めることは、誠実な債務者に不利益を強いる一方で、

貸金業法を遵守しなかった貸金業者に対して長期間に及ぶ過払い状態の放置による不当利得の保持を容認することにつながるものであって、

クリーンハンドの原則に反し、信義にもとる結果をもたらすものとしてゆるされないというべきである」

貸金業者の中には、こうした過払金返還請求に対し「請求額の5割なら和解に応じる」などと歩み寄ったかに見える対応をしてくる業者もいます。

しかし、もともと過払い金は、利用者であるあなたが支払ってきたお金です。

全額返してもらう権利があるのに、なぜ、5割で和解しなければならないのでしょうか?

平成20年の話になりますが、14都県、約1,100人の消費者が、

貸金業者や信販会社などに利息制限法の上限を超える金利を払わされたとして、

過払い金合計14億7000万円の返還を求める訴訟を一斉に起こしたのは記憶に新しいところです。

また、過払金返還請求をするとブラックリストに掲載されるのでは?と心配される方も多いのですが、

平成22年4月19日から、「株式会社日本信用情報機構(JICC)」は加盟貸金業者からの報告受付・貸金業者への回答を停止し、

すでに登録されている「借主が過払金返還請求をした事実」をすべてデータベースから削除すると発表していますので、

時代の波はますます消費者に有利になっているのです。

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