すくなくとも7年以上返済をしている利用者 なら、払いすぎの金利を払っていることに 間違いないでしょう。
払い過ぎた金利で悩む人も多いことでしょう。
この払わなくてよいお金=金利であるもの。
これを過払い金といいます。
消費者金融各社の累積している過払い金は・・・
いくら位だと思いますか?
驚くことに10兆円以上と推計されています。
「そんなに払いすぎがあるって、取り戻せないんじゃ・・?」
この過払い金は、実際はもっと大きい数字で
あることが分かっているのです。
とみなさんは思われることでしょう。
結論からいうと答えは「NO」です。
消費者金融もこれがとりすぎの金利=違法な金利から
生じたものであることを認識していながら
それを利益として大きくなっているわけですから、
訴訟を起こせば必ず勝てる、というのもうなずけます。
払いすぎた金利は不当なもので払う必要がなかったもの。
還ってくるべきものなのです。
年間変換されている過払いは1兆円弱になるという統計もある
のですが、まだまだ全回収のレベルには
遠いと言うのが現実でしょう。
「払うべきものではない金利」を債務者は
払わされているのです。「利息制限法」に基づいて
熟知しているため、訴訟を起こせば必ず
勝ててしまうという
ことになっているのです。
すくなくとも7年以上返済をしている利用者
なら、払いすぎの金利を払っていることに
間違いないでしょう。
まずは司法書士などの専門家に依頼して、
取引の履歴を出してもらいましょう。
強い意志をもって臨むことです。
履歴を出したがらない金融業者の場合、
あなたの払うべき分は終わっているか、払いすぎの過ぎ払金が
あるとみていいでしょう。
きちんとした計算の上、取引履歴を出してもらうことを
訴えてください。この場合個人よりも、弁護士や
司法書士に履歴を取り寄せる代行を依頼する方がスムーズです。
住宅を残したまま任意整理をするのは難しいといえます。当然ながら、任意整理後に住宅ローンは組むのは難しくなってきます。
交渉によって過払い金の返還を受けたとき
・・・・金融業者の主張の元金の1割相当額と
過払い金の2割相当額の合計額が目安です。
個々の金融業者と和解が成立するたびに
金融業者に対する報酬金を請求することも可能です。
例1:着手金10万+成功報酬10万+減額分10%+過払い返還分20%
例2:金融業者の主張の元金&和解金額との差額の
1割相当額等
専門家の手腕や経験も重要ですので、
弁護士・司法書士が借金問題や債務整理に特化している
債務整理に実績、豊富な経験がある弁護士・司法書士を
選ぶようにしましょう。
○ローンがある債務整理
住宅ローンの返済中に債務を背負った場合は
どのように処理をしていけばいいでしょうか。
任意整理や個人再生といった債務整理を実施することが
できます。しかし、任意整理は担保権者である
金融業者が抵当権を実行して住宅を差し押さえされる
こともあります。
住宅を残したまま任意整理をするのは難しいといえます。
当然ながら、任意整理後に住宅ローンは組むのは
難しくなってきます。なぜなら、任意整理をすると
ブラックリストに登録されるためです。
住宅ローン審査に通りたい場合は
任意整理後、おおよそで5~7年はかかります。
ブラックリストに登録されると、その期間は
住宅ローンの融資を受けることや、クレジットカードの
利用も出来なくなります。
ローンだけに限らず、ブラックリストに載りますので
およそ5~7年間はその他の自分名義のクレジットカードを
作ったり、新たな借入をすることができなくなります。
「債務整理」とは借金を整理すると言う意味があります。
借金の整理方法は4つの方法・・・任意整理・個人再生・自己破産・特定調停があります。
契約を締結するか否かの重要な判断材料となる一定の 条件を書面により提示することがポイントのひとつです
(立替払い)・・・・
消費者が商品を購入した際に、信販会社等が商品を
購入した消費者に代わって販売業者に代金を一括して支払い
消費者は信販会社等に対して分割で支払うもの。
個品割賦購入あっせん・・・
特定の商品を対象に立替払い契約をするもの
総合割賦購入あっせん・・・
あらかじめ信販会社と立替払いの上限額を決めておき、
その上限範囲内であれば商品などは限定しないもの
前払式特定取引
・・・・・・・・
毎月一定額の会費等を支払うことで、
サービスや商品の提供などを受けるもの。
書面の交付義務・・・・・・・・
割賦販売業者、ローン提携販売業者、割賦購入あっせん業者は、
契約を締結(あるいは申込み)した場合には、
法定記載事項を記載した契約(申込み)書面の
交付が義務付けられています。
契約を締結するか否かの重要な判断材料となる一定の
条件を書面により提示することで、
購入者となる消費者が自由意思の形成や
判断をするために必要不可欠だからです。
民法の原則に基づけば、一旦契約を結んでしまった以上は、
一方的に契約の申込みを撤回・解除す
ることは認められません。
しかし、事業者と消費者間で結ばれる消費者契約の多くは、
両者が対等の立場にあるとは言いがたいとされています。
そこで、割賦販売法では消費者が不当な不利益を受けないよう、特商法と同様にクーリング・オフ
制度による一方的な無条件契約解除を認めているのが
クーリングオフなのです。
たとえば・・・・・
権利の行使により、既に施設の利用、サービスの
提供がされていても、その対価を支払う必要はない。
事業者は契約に関連して受領している金銭があれば、
速やかに、返還しなければならない。
土地・建物等の不動産やその他の工作物が
変更されてしまっている場合、消費者は事業者に対して、
無償で現状に戻すよう請求することが出来る。
基本は自分の得ている収入の1割程度と覚えおかないと、債務整理することになってしまいますよ
2006年の12月に成立した法律で、最も重要な、
(1)上限金利の引き下げ
(2)総量規制の導入の適用
が制定されました。
これにより上限金利は最高で20%となり、それ以上の利子は無効で
刑事罰の対象となります。さらに個人については年収の3分の1まで
(複数の会社から借りている場合は合算して)しか借りられなくなります。
「返済能力を超える借金をさせてはいけない」ということです。
次の規制が加わりました。
1.キャッシングは年収の1/3を超えてできない。
2.キャッシングのときに年収を証明するものが必要。
3.専業主婦は以下の書類が必要。
a.夫婦であることを証明できる住民票、戸籍など。
b.ご主人が借入することに同意する同意書。
基本は自分の得ている収入の1割程度と覚えておいてください。
以下は貸金業を営む上でやらねばならない、保管せねばならない事項です。
取扱債権に関し、債権回収会社が訴訟、調停、和解、強制執行、担保権の
実行その他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの(訴訟等記録簿)
取扱債権に関し、債務者等との交渉の経過を記録したもの(交渉記録簿)
受取証書(15条)の写しつづり
債権証書の入手状況及び返還状況を記録したもの(債券証書入手状況記録簿)
請求額等記録簿
請求額等記録簿関係資料つづり
ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行された)。
アリ地獄のような多重債務に苦しむ債務者を救済する手続きが「債務整理」
「借りたお金をキチンと返さなければ・・・」
そう考えて生活を切り詰め、何とか借金の返済を続けていても、法定金利に違反した高利での借金の元金はなかなか減りません。むしろ、借金を返すために、また違う貸金業者へ借金をするような生活は悪循環です。そんなアリ地獄のような多重債務に苦しむ債務者を救済する手続きが「債務整理」になります。
債務整理には主に、「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4つの方法があります。
「任意整理」とは、法的手続きではありませんが、毎月の返済が困難な状態になったときに、本人(債務者)または弁護士や司法書士などの代理人が、貸金業者(債権者)と話し合いを行い、債務者が無理なく返済できるよう交渉する手続きです。
「特定調停」「民事再生(個人民事再生)」とは、任意整理と違い、簡易裁判所を通じて借金の返済を減らす手続きで、弁護士や司法書士への費用が用意できない場合などに依頼するケースが多くなります。
「自己破産」とは、裁判所を通じて支払不能な状態が認められることで、借金全額の返済が免除されますので、以後は一切借金の心配はなくなります。
では、あなたが多重債務や多額の借金に苦しみ、これ以上、今の状況で返すことが難しい場合、どの方法を選べばいいのでしょうか?
借金の内容は各自違い、微妙なケースもあるため一概にこの方法がいいですとは言いにくいのですが、ひとつの目安として「ある程度、安定した収入があるので、毎月の返済額さえ減れば何とか返せる」というのであれば、自己破産は免れたほうがいいでしょう。
その上で、弁護士や司法書士を代理とした任意整理にするのか、裁判所を通じた民事再生もしくは特定調整にするのかということになります。これらの違いを大ざっぱに分けるとすれば、任意手続きは代理人への費用は発生しますが、完全にお任せするため手間がかかりません。一方、民事再生や特定調停は裁判所を通すため、費用は任意整理に比べて安いものの、裁判所へ頻繁に通わなければなりません。
また、任意整理は代理人となる弁護士や司法書士に依頼をすると、すぐに貸金業者に受任通知を送りますので、強引な督促などもストップできます。一方、裁判所を通した場合、すべての書類を準備・作成するのに時間もかかるため、その間は、返済や督促をストップすることはできません。
債務整理で自己破産手続きを行うと、破産者は所有する不動産や現金、有価証券、預貯金その他、裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所あてに提出する必要
破産者やその代理人は破産管財人の求めに
応じて破産者の財産や内容、破産に至った経緯などを
説明する義務があります。
これを怠ると、免責不許可となり犯罪とされます。
それから重要財産の開示義務ですが、
破産者は所有する不動産や現金、有価証券、
預貯金その他、裁判所が指定する財産の内容を
記載した書面を裁判所あてに提出する必要があります。
また破産者は破産手続き開始決定後には、
破産手続きが終了するまでの間、破産財団に所属する
財産については管理処分権利を失います。
ただし、車のカギや預金通帳などの生活に必要なものは
破産者の手元に残すことが可能です。
(東京地裁の場合、破産者本人か代理人が破産管財人と
面談をして運用する)
破産財産範囲としては、破産者の生活状況を考慮して
どの程度を自由財産とし、どの程度を破産財団の管轄とするかを
決めます。
一般的に破産者の経済的な立ち直りを支援する意味で
考慮されるので自由財産の範囲は適用が広くとられています。
破産手続き開始後に取得した財産は、新しい財産として
破産財団には所属しません。
また郵便物などは、破産者が財産隠しを防止するために
破産者手続きに郵送されるものはすべて破産管財人に転送されます。
そして確認後、受け取ることができます。
これは改正により裁量化されてはいますが、基本的には
郵便物のチェックが行われることになります。
また破産手続き開始決定後は、財産状況報告のための
債権者集会が開かれます。
破産管財人から事情や財産に関する経過、現状の報告などが
なされます。
破産手続き開始決定後に破産手続きが財団を持って破産手続き費用を
フォローするには不足とされた場合は、この集会で債権者の
意見を聴取することができます。
破産管財人は、免責に関する意見は書面で報告をすることになっています。個人破産の
多くの事柄については消費者金融(貸金業者)はほとんど出席
することはないようです。
破産者は、必ず出席しなければならない決まりはないが
逃亡その他の防止のために病気など正当な理由が
ない限り、出席をしなければならないのです。
破産財団が破産手続きの費用をフォローし、
その後余る場合には、配当がおこなわれます。
配当が終了すると報告のための集会が開かれます。
(債権者集会)
また破産管財人がつかない同時廃止の場合は債権者の意見を聞きとるための
期間が設けられます。(意見申述期間)
破産管財人がつく場合には、破産監材人が免責不許可理由の
調査を行い、裁判所に書面で報告をします。
破産者はこの調査には協力する義務があります。
免責許可が決定され、確定しますと租税などの請求権や
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく非免責償権を除いて
破産者は、責任を免除されることとなります。
債務整理の手続きの一つ、再生は自己破産のデメリットである、資格制限を受けずに手続きできます。
任意整理と個人再生の比較で個人再生のメリットを
見ていきましょう。
任意整理は多額の借金を背負っている場合、
返済に長期かかることとなり、
債権者との間で個別の合意を成立させることは
なかなか難しくなります。
相手の合意がなければ成立しませんので
利息や損害金などについての話し合いが債権者とまとまらなければ
完結することが難しいのが任意整理なのです。
しかし個人再生は、裁判所が間に入りますので
元本のカットや、利息や損害金などの調整も行うことができます。
また任意整理の場合はあくまで債権者との話し合いで
物事が進んでいきますので、極端な話強硬な債権者が
いる場合は、なかなか話がまとまらないことも事実多いものです。
またココで決まったことは強制執行ができますので
給料の差し押さえなどの法的手段を取ることも多いものです。
これに比べて個人再生は、給与の差し押さえなどの法的手段は
除いた形で話を進めていくことができます。
開始の決定後は、差し押さえ等が中止され、開始決定前よりも
緩和された要件よりも緩和された形で取り消し命令を取ることができます。
個人再生では、一口でいうと個人の破産を避けることも
可能です。破産による不利益などを回避できます。
たとえば資格制限などは回避することが可能です。
資格制限は以下のようなものです。
自己破産をするメリット
自己破産の最大のメリットは、免責が下りれば債務が全額免除されることです。
(特定調停や民事再生などの債務整理方法は、元金の全部または一部を
返済しなければなりません。)
ほかには、申立て(弁護士が受任)をすると消費者金融などの
請求がストップすることは、債務者の精神的な負担が少なくなりますので、大きいです。
債務整理の一つ、自己破産手続きでは、資格を制限されてしまうものがあります。
債務整理の一つ、自己破産の場合、一定の資格制限がありその資格が復権するまでは
制限されることがあります。
たとえば、警備員、建設業、宅地建物取引業者、生命保険および保険代理店など
の制限等が挙げられます。
現在は自己破産者の資格制限を撤廃する立法改正の動きがあります。
このほかにもざっとあげられる資格制限の種類は以下の通りです。
アルコール普通売り捌き人(アルコール売捌規則40条)
卸売市場法に基づく卸売業者(同法17条)
割賦購入あっせん業者(割賦販売法33条)
貸金業者(貸金業の規制等に関する法律6条)
簡易郵便局長(簡易郵便法3条の2)
騎手・調教師(競馬法23条の13)
教育委員会委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条)
警備業者・警備員(警備業法3条、7条)
建設設備資格者(建設設備資格者登録規定6条)
下水道処理施設維持管理業者(下水道処理施設維持管理業者登録規定6条)
公証人(公証人法14条)
公認会計士・公認会計士補(公認会計士法4条)
後見人・保佐人・補助人及びこれらの監督人(民法847条ほか)
司法修習生(司法修習生に関する規則17条)
司法書士(司法書士法4条)
合名会社、合資会社の社員(商法85条、147条)
株式会社の取締役・監査役・支配人(商法254条の2ほか)
相互会社たる保険業の取締役、監査役(保険業法60条、62条)
有限会社の取締役(有限会社法32条)
質屋(質屋営業法3条)
塩販売人(塩専売法22条)
商工会議所会員(商工会議所法15条)
商品投資販売業、商品投資顧問業(商品投資に係わる事業の規則に関する法律6条、32条)
信用金庫などの役員(信用金庫法17条)
商工会の役員(商工会法32条)
社会保険労務士(社会保険労務士法5条)
証券業、証券取引外務員(証券取引法32条、63条など)
生命保険募集人及び損害保険代理人(保険募集の取り締まりに関する法律5条)
税理士(税理士法4条)
測量業者(測量法55条の6)
宅地建物取引業、宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法5条、18条)
製造たばこの特定販売業者(たばこ事業法17条)
地質調査業者(地質調査業者登録規定6)
通関業、通関士(通関業法6条、31条)
土地家屋調査士(土地家屋調査士法4条)
一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者、特別管理産業廃棄物処理業者
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条、14条など)
風俗営業を営もうとする者、風俗営業の営業所管理者
(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律4条、24条)
不動産鑑定士、不動産鑑定士補、不動産鑑定業者(不動産の鑑定評価に関する法律16条、25条)
弁護士、外国法事務弁護士(弁護士法6条など)
弁理士(弁理士法5条)
貸金業者と債務整理、過払い金について
ひとつの事例を見てみましょう。
平成18年の裁判では、昭和58年9月に初めての取引があってから3年半経った昭和62年3月の時点で、
すでに過払いとなっていたものの、平成14年1月末までの約15年にわたって、過払い状態を続けて返済をさせていました。
この場合、過払い金の額はいくらくらいになったと思いますか?
被控訴人は有名な貸金業者の「プロミス」ですが、判決は「被控訴人は、控訴人に対し、
335万7109円及びうち280万6351円に対する平成14年2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え」というものです。
争点のひとつが、過払いとなった後の借入金額と返済金額の不均衡があまりに著しいという点です。
最初の取引日から昭和62年3月までの借入合計が約103万円、それ以降の借入合計が約75万円であるのに対して、
返済金額の合計は約287万円にも及んでいます。
判決では、貸金業者に対して次のように厳しくその立場を戒めています。
「貸金業法を遵守して営業を行うべき立場にあって、そのために必要な態勢を講じることを求められており、
かつ、これに対応することも安易であるのに対し、控訴人は、被控訴人から貸金の返済を請求される立場にあり、
法律知識の点でもこれに基づいて対応する能力の点でも著しく劣った状態にあって、
過払い状態の発生後早い段階での不当利得返還請求権の行使を控訴人に期待することは実際上困難であったと考えられること、
貸金業者法の正当な解釈については近時の最高裁判例を通じて一層明確なものとなってきたものではるとはいえ、
被控訴人が、過払い時の発生を比較的安易に認識し得る立場にありながら、上記のとおり貸金の返済請求を続けることによって、
結果的に過払金の累積という事態がもたらされたということもできることなどの事情にかんがみれば、
本件のように過払い状態の下での借り入れと返済が長期間に及んでいる場合に、
上記のような立場にある被控訴人による消滅時効の援用を認めることは、誠実な債務者に不利益を強いる一方で、
貸金業法を遵守しなかった貸金業者に対して長期間に及ぶ過払い状態の放置による不当利得の保持を容認することにつながるものであって、
クリーンハンドの原則に反し、信義にもとる結果をもたらすものとしてゆるされないというべきである」
貸金業者の中には、こうした過払金返還請求に対し「請求額の5割なら和解に応じる」などと歩み寄ったかに見える対応をしてくる業者もいます。
しかし、もともと過払い金は、利用者であるあなたが支払ってきたお金です。
全額返してもらう権利があるのに、なぜ、5割で和解しなければならないのでしょうか?
平成20年の話になりますが、14都県、約1,100人の消費者が、
貸金業者や信販会社などに利息制限法の上限を超える金利を払わされたとして、
過払い金合計14億7000万円の返還を求める訴訟を一斉に起こしたのは記憶に新しいところです。
また、過払金返還請求をするとブラックリストに掲載されるのでは?と心配される方も多いのですが、
平成22年4月19日から、「株式会社日本信用情報機構(JICC)」は加盟貸金業者からの報告受付・貸金業者への回答を停止し、
すでに登録されている「借主が過払金返還請求をした事実」をすべてデータベースから削除すると発表していますので、
時代の波はますます消費者に有利になっているのです。
多重債務の仕組みを知って、借金を減らそう!
消費者金融で多く聞かれる「多重債務」。どうしてこのようになってしまうのか?
多重債務についての仕組みを知っておくことが、大事になります。
多重債務とは、字のごとく「債務を多く背負っている」ことで
多重債務者とは複数に借入を行っている人を指します。
では住宅や自動車のローンを抱えてえいる人も多く、
言いかえればこちらもいわゆる借金なのですが、この方たちは
多重債務者とは呼ばれません。
その違いはどこにあるのでしょうか?
多重債務者とは多くの債務を負っている中でも、
「複数の消費者金融」「不当なヤミ金融」から借り入れをして
返済をしているものをさします。
ですから一般サラリーマンが車や住宅を多数の金融機関から
かりてローンを払うのとは、別物になります。
(消費者金融でお金を借りて住宅を買う人や車を買う人はほとんどいないと思います)
現状消費者金融に、債務を負う人々は200万人ともいわれ
そのうちのほとんどは、返済に苦しんでいる状態です。
また全体の4割近くが、複数の消費者金融から借金をしているという
現実もあります。
消費者金融の利用者は全体で1500万人を超えている中で、
実に多くの人が、多重債務を抱えていることになります。
では、その用に多くの人があてにしてしまう消費者金融とは
どんなものなのか?ということを見ていきましょう。
銀行や金融機関からの融資を受ける場合は、
担保や保証人が必要になり、信用力がもとになって
貸し付けが行われるのが普通です。
それをもとに信用の基礎を調査したうえで、
金融機関の貸付は決まりますが、
担保となるものや、保証人がいない場合、または
緊急に融資を必要とする場合なども存在します。
また信用力に欠け、各種金融機関から融資を受けることが
できない人は、どうしてもお金を都合することができなくなります。
また必要な金額が少額な場合も、この信用調査などは
タイミング的に、合わないとされる方もいます。
このような時に、上記のような手続きを踏まずに
融資をしてもらえるのが「消費者金融」です。
担保不要、即日融資が可能で、一般金融から融資を受ける
ことができない人にとって「すぐに手にすることができるお金」
があるということで、手軽に利用してしまう面があります。
消費者金融はイメージ的に「サラ金」と呼ばれることからも
わかるように、あまりクリーンなイメージはありません。
過剰融資、高金利、強引な取り立て、といったものが関連し、
マンガやテレビドラマでも「悪役」的なポジションを占めているのは
事実でしょう。
では、一般的にここまで利用が多くなった背景には、どんなことがあったのでしょうか?
その続きはまた。。。
お知らせです。債務整理の相談を無料で受付しています。
債務整理に詳しい、横浜の司法書士事務所が、
借金の相談を無料で受付しています。
横浜市の方へ債務整理のご相談はこちらまで。
くわしくは・・
ホームページで!今すぐクリック!